ネコの3分ほけん講座シリーズ。空き巣などの盗難被害にあったときの、火災保険の活用方法についてラムネコがレポートします。
こんにちは。ラムネのラムネコです!ようこそ、ネコの 3 分ほけん講座シリーズへ ^ ^
保険を学ぶことによって、自分がもつリスクをちゃんとコントロールし、あなたが夢中になれることにお金や時間を使っていけるようになりましょう!
と、いうことで、今日もあまり知られていない火災保険の使い方についてお話しします 🙋
今回のテーマは盗難。
実は空き巣の被害も、火災保険でまかなうことができます。
そんなことまで??と思われた方もいらっしゃるかもしれません ^ ^;
が、この内容を理解すると火災保険の全体像が見えてくると思うので、ぜひ最後までお付き合いください ^ ^
2022年の住宅への侵入窃盗は全国で約 15,000 件あって、これは 1 日当たりだいたい40件のペースで発生していることになります。
それなりの件数なので、きちんと備えないといけませんね。
盗難にあったときは、次のような被害が考えられます。
<建物への被害(持ち家の場合)>
<家財への被害>
これらの被害は、火災保険で盗難の補償をつけていれば、建物、家財の補償金額の範囲内で保険金が出る可能性が高いです。
よい機会なので、一度ご自身の保険証券を見てみて、盗難の補償がついているか確認してみてください。
現状の確認になるし、よりこの知識が記憶に残ってよいかもしれません ^ ^
ただし、補償範囲について、いくつか注意点があります。
補償範囲やポリシーは保険会社による部分があるので、契約している保険会社に確認してみてくださいね ^ ^
個人的には、火災保険という名前がこの保険を分かりづらくさせていると思うのですが、そもそもの火災保険の目的の一つは、建物や家財への損害をカバーすることなのです。
先ほど見た通り、空き巣にあったときは、ふつう盗まれたものだけでなく、残された建物や家財にも損害が発生します。
実際ぼくたち保険屋さんに申請の連絡が多いのも、空き巣に入られて、実際ものは盗まれなかったけど、ドアや窓ガラスを壊されたケースです。
先日も空き巣にドアだけ壊されて、50万円以上の修理費を保険金で賄ったお客様がいました。
火災保険の大きな目的の一つは「自分の建物や家財を守る」ということを知っていると、前回お話したカミナリや、今回の窃盗による建物・家財への被害においても火災保険が使えることに、違和感がなくなりますね。
今回は窃盗の被害も火災保険でカバーできるというお話でした ^ ^
これからも、具体的なケースを見ながら、一緒に保険を使いこなすための感覚を養っていきましょう!!
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