ネコの3分ほけん講座シリーズ。もらい火でも火元の人に賠償請求することができない理由と、火災保険でどのように備えるべきかラムネコがレポートします。
こんにちは。ラムネのラムネコです •ﻌ•ฅ ネコの3分ほけん講座シリーズへようこそ!
今回は、必ず知っておいてほしいルール、「もらい火は賠償してもらえない」についてのお話です。
実は、お隣さんからのもらい火が原因で家が燃えたとしても、基本的にはお隣さんに賠償の責任はありません。
例えば最悪のケースで考えると、もらい火で自分の建物や家財が全て燃えてしまったとき、それらを元に戻すための費用は、火元の人の火災保険ではなくあなたの火災保険でまかなうことになります。
なので火災保険に加入しておくことが大切なのです。もし、火災保険がなければ自己負担ということです。恐ろしいですね…
ついこの間も、アパートで発生した火災がお隣の入居直前の新築の一軒家に燃え移ってしまったお話を聞きました。この場合も、その新築に住む予定だった人は、アパートの大家さんにも、出火の原因となったアパートの入居者にも、家が燃えた被害に対する賠償の請求はできない可能性が高いです。新築の引き渡し時からきちんと火災保険に入っておくことが大事ですね。
普通の感覚とは違うので「なんで他の人が原因の火事なのに賠償してもらえないの?」と思った人も多いと思います。
今日は、このルールを定めている失火責任法という法律についてと、火災保険にどのように加入しておけばもらい火から資産を守ることができるのかを、ご説明したいと思います。
日本には失火責任法という法律があり、これは過失で火災を発生させた場合、それが重大な過失でない限り損害賠償責任を負わないことを定めた法律です。
これは明治時代から続く法律で、日本には木造の家屋が多く密集していて一度にたくさんの家が火災に巻き込まれることがよくあるので、「火元の人だけに責任を負わせても賠償しきれない。みんなで負担しよう」ということになったのです。
なんだか日本らしいルールですね。ちなみにアメリカにはこのような法律はなく、隣家に燃え移ってしまった場合は賠償責任が発生します。
重大な過失かどうかは裁判所が判断しますが、参考までにいままでに重大な過失となった例をご紹介しておきます。
いずれの場合も、故意ではないとはいえ火事になることが簡単に予測できるものですね。このようなケースに限って賠償金を請求できる可能性があるので、もらい火で被害を受けたときはしっかりその原因を確認するようにしましょう。
まず一番大切なことはきちんと火災保険に加入しておくことです。
そしてもらい火について火災保険で考慮しておくことは、基本的に自分が火元で家事になったときのことをきちんと考えられていれば、特にありません。が、おさらいのために見てみましょう。
まず、もらい火を受けて一番大きな損害を受ける可能性があるのが建物ですね。
持ち家の人は、建物への補償額として「新たに建て直すために必要な金額」を設定しておくことが大事です。自分が火元の場合と同じですね。
賃貸の人は、もらい火の場合は部屋を元に戻すのは大家さんの責任となるので建物は気にしなくても大丈夫です。(自分が火元の場合は、自分の部屋を元の状態に戻す責任があるので「借家人賠償責任補償」で部屋をもとに戻すために必要な金額を設定しておく必要があります。)
そして持ち家でも賃貸でも必要となるのが家財への補償です。すべての家財を失う可能性があるので、それらを「全部買い直したときに必要となる金額」を家財への補償額として設定しておくことをおすすめします。これも自分が火元の場合と同じです。
今回は、火災はたとえ火元が自分の責任ではなくても、受けた損害は自己負担という知っておくべきルールと、その上で自分の資産を守るための火災保険の考慮点についてお話ししました。
今みてきた通り、みんなが火災保険に加入することを前提とすることで、火災から被害者の生活も加害者の生活も守るようにできています。社会全体で火災から自分たちの生活を守るために、火災保険にそのインフラの役割を与えているということですね。このイメージがもてると、例えば賃貸のときに、アパート全体を守るために一人ひとりの火災保険が必須となっていることがうなずけると思います。
火災保険の更新を迎えて、「自分が火事を起こすことはないからなぁ」と迷われている人がいるかもしれません。そんな人も、もらい火があるかもしれないこと、火災保険が社会を守るためのインフラだということを考慮して、可能な限り更新していただくことをおすすめします。
今日はここまで。これからも一緒に保険を学んで、自分の生き方に合わせてリスクの管理をしていけるようになりましょう •ﻌ•ฅ
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